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お気軽に、お早めに窓口へご相談ください。
サービス利用までご負担はありません。

医療保険は生活の一部として欠かせませんが、介護保険となるとご家族も含め実際に利用したことがある方は少ないと思います。デイサービス、老人ホーム、要介護、ケアマネ、居宅といった言葉はテレビや新聞でご存知でも、介護保険はよくわからないという方が多いと思われます。でもご安心ください。日常生活に介護やサポートが必要と感じたら、行政窓口の地域包括センターをはじめ早めにご相談いただければ、各種申請からご利用までをサポートさせていただきます。

病気健康Q&A

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◎介護保険制度の概要

介護保険制度は日本が抱える高齢社会における「介護」の問題を、地域社会で支えるためにスタートしました。運用主体は市町村で、被保険者は40歳以上の住民。例えば川崎市の場合、40歳から64歳の方が第2号被保険者、65歳以上の方が第1号被保険者となります。
保険料は、第1号被保険者は年金などからの天引き、第2号被保険者は加入医療保険への上乗せというかたちで納付します。
介護保険を使って介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要です。さらに川崎市の場合は一定の条件を満たせば介護予防サービスが利用できます。第2号被保険者の場合は、特定疾病による要介護・要支援という条件で利用できます。

◎介護保険のサービス

自宅で受けるサービス
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訪問看護、訪問介護、訪問リハビリなど、医師、看護師、PT(理学療法士)、ヘルパーなどがご自宅に伺って提供するサービスのほか、福祉用具販売やレンタル、住宅の改修などさまざまなサービスを受けることができます。

・訪問介護(ヘルパーステーション)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・訪問看護
・訪問リハビリ

施設を利用するサービス
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通所リハビリテーション、デイサービスなど、施設に通うタイプや、特別養護老人ホームやグループホームなど施設で生活するタイプまでさまざまなサービスがあります。また通所、泊り、訪問がセットになった小規模多機能ホームも注目されています。施設へは専用車によるドアtoドアの送迎、車椅子の方にも対応しています。

・通所リハビリテーション
・通所型デイサービス
・認知症対応型デイサービス
・グループホーム
・小規模多機能ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅

 

◎介護保険サービスを利用までの流れ

ご家族が日常の生活で助けが必要と感じた時や、介護することが困難になってきたケースなど、とにかく窓口に相談することをお勧めします。介護保険制度でキーマンとなるのがケアマネジャー(ケアマネ)です。保険・医療・福祉などの介護に幅広い知識を持つケアマネジャーは、各種申請のお手伝いから、サービス利用にあたり介護計画書を作成し、各施設との調整、ご利用後のフォローまですべてをサポートします
※訪問看護、訪問リハビリなど、医療保険と介護保険のどちらでも利用可能なサービスもあります。担当者、ケアマネジャーへご相談ください。

(1)相談窓口
地域包括支援センター、ケアセンター(居宅介護支援事業所)、各事業所など、お気軽にお早めにご相談ください。

啓和会のケアセンター(居宅介護支援)

大島中島地域包括支援センター
(担当地域:川崎区 富士見2丁目、中島、大島、大島上町)
さいわい東地域包括支援センター
(担当地域:幸区 戸手、河原町)

川崎区:上記地区以外の地域包括支援センター
幸 区:上記地区以外の地域包括支援センター

(2)認定申請
要介護・要支援の申請を行います。必要な手順に沿って医師や保健・福祉の専門家が審査、判定を行います。主治医意見書費用、ケアプラン作成費用など、サービス利用までのご利用者負担はありません。

(3)認定結果
要介護1~5:介護サービスを利用できます。
要支援1・2:介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
非該当   :認定基準をクリアすれば事業対象者として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

(4)利用準備
ケアマネジャーがご本人やご家族の要望を伺いながら、ケアプラン(施設、または居宅介護計画書)、介護予防ケアプラン等を作成します。ケアプランに基づき、サービスを提供する事業所や施設と、連絡・調整。必要があれば契約に立ち会うこともあります。

(5)利用開始
ケアプランに基づき各種サービスをご利用いただきます。ご利用開始後も定期的にケアマネジャーが経過観察、フォロー、必要があれば見直しを行います。

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